介護保険でレンタルできる福祉用具

要支援・要介護度に応じた支給限度額の範囲内で、利用料の1割が自己負担となります。指定福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与事業者として都道府県の指定を受けているか、市町村の基準に該当している販売店・業者でご利用になれます。

軽度の方[要支援1・2、経過的要介護(旧要支援)、要介護1]の方は、一定の例外となる方を除き、原則として下表の9~12のみご利用いただけます。

但し、パーキンソン病、関節リュウマチ、末期がん、重度のぜんそく発作や心疾患、逆流性食道炎(嚥下障害)などの疾患による原因で福祉用具が必要であると医師が判断し、サービス担当者会議を経て、市町村が確認する場合には、例外的に1~8も給付対象となります。

要介護状態により、レンタル可能な品目が異なります。当社までお問い合わせ下さい!

福祉用具貸与対象品目

種  目 摘  要
1
車椅子
普通型車いす(自走用)・普通型電動車いす・手押し型車いす(介助用)。
2 車いす
付属品
クッションパッド・電動補助装置・テーブル・ブレーキで車いすと一体的に使用されるもの。
3
特殊寝台
背部、もしくは脚部の傾斜角度を調整する機能があるもの。床の高さを無段階に調節する機能があるもの。
4
特殊寝台
付属品
サイドレール・マットレス・ベッド用手すり・テーブルで特殊寝台と一体的に使用されるもの。
5
床ずれ
防止用具
エアーマットと送風装置または空気圧調整装置からなるエアーパッド。水などの減圧による体圧分散効果をもつ全身用ウォーターマット等。
6
体位
変換器
空気パッド等を身体の下に挿入することにより要介護者等の体位を容易に変換できるもの。(体位の保持のみを目的とするものを除く)
7 手すり 取り付けに際し、工事を伴わないものに限る。
8
スロープ
段差解消のためであって、取り付けに際し工事を伴わないものに限る。
9 歩行器 二輪、三輪、四輪、六輪のものは、体の前及び左右を囲む把手等があるもの。四輪を有するものは、上肢で保持して移動させることが可能なもの。
10 歩行補助杖 松葉杖、カナディアンクラッチ、ロフストラッドクラッチ又は多点杖に限る。
11
認知症老人
徘徊感知
機器
要介護者が屋外へ出ようとした時など、センサーにより感知し、家族及び隣人へ通報するもの。
12
移動用
リフト
(吊り具を除く)
床走行式、固定式または据置式で、身体を吊り上げ又は、体重を支える構造のもの。寝たきりの場合のベッドと車いす間等の移動を補助するもので、住宅改造を伴うものを除く。
13 自動排泄
処理装置
尿または便が自動的に吸引され、容易に使用できるもの。

お気軽にお問い合わせください。0954-66-9037受付時間 9:00 - 18:00 [ 土日・祝日除く ]

お問い合わせはこちら お気軽にお問い合わせください。